佐賀市老人クラブ連合会会則                       トップページに 戻る

 

(名称)

第1条           この会は、佐賀市老人クラブ連合会という。

(事務所)

第2条           この会は、事務所を佐賀市兵庫北三丁目8番36号の佐賀市保健福祉会館内に置く。

(目的)

第3条   この会は、会員の老後の生活を健全で豊かなものにするために佐賀市内の「町・村・校区」
老人クラブ及び単位クラブを組織し健康・友愛・奉仕、活動の推進を図り、会員福祉の増進に資する
ことを目的とする。

(組織)

第4条   この会は、「町・村・校区」老人クラブ連合会及び単位老人クラブの会員をもって組織する。

(事業)

第5条           この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)   老人クラブ相互の連絡調整に関すること。

(2)   老人クラブの育成、指導等に関すること。

(3)   会員の親睦、研修、社会参加等に関すること。

(4)   老人クラブ活動の広報に関すること。

(5)   関係機関、団体等との連携及び協力に関すること。

(6)   その他、この会の目的達成に必要なこと。

(役員)

第6条           この会に役員を置く。

   理事    36

   常務理事  1

   監事    2

   理事の内1名を会長、3名を副会長とし、内1名を女性部長とする。

(役員の選任)

第7条           会長及び副会長は、理事の互選によって選任し、総会で報告する。

  2 理事は、「町・村・校区」老人クラブ連合会の会長とし、常務理事は、会員で学識経験者等の
   なかからから、女性理事にあって は、女性部員から、会長が理事会の同意を得て指名した者を充てる。

  3 監事は、理事会で選任する。

  4 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第8条           会長は、この会を代表し会務を統括する。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、又会長が欠けた場合は、その職務を代理する。

 3 常務理事は、事務局長を兼務し、老人クラブ連合会の業務を処理し、会長及び副会長事故あるときは、
   その職務を遂行する。

  4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

  5 監事は、会務及び会計執行状況を監査し、総会に報告する。

(役員の任期)

第9条           役員の任期は、2年とする。但し再任は、妨げない。

    2 役員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

  3 役員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでの間、引続きその職務を行う。

(会議)

第10条       この会議は、総会及び理事会とし、会長が招集する。

  2 会議は、構成人員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席人員の過半数で決し、賛否同数の時、
   議長の決するところによる。

   3 会議の議長は、総会にあっては、会長の指名するものとし、理事会にあっては、会長とする。

(総会)

第11条       総会は、単位クラブから1名の代議員で構成する。

  2 総会は、年1回開催し、次の事項について審議する。但し、会長は必要と認めた時又は、理事の3分の1以上
   の連署による開催の要求があったときは臨時に招集することができる。

(1)   会則の改正に関する事項。

(2)   予算決算に関する事項。

(3)   事業報告及び事業計画に関する事項。

(4)   その他、この会の運営に関する事項。

(理事会)

第12条       理事会は、次の事項について審議する。

(1)   総会に附議する事項。

(2)   総会の決議事項で、急施を要し総会を招集する暇がないと認めたもの。

(3)   その他、会長が必要と認めた事項。

(女性部会)

第13条       女性部に部会を設置し、そのなかから7名を理事に選出する。

   2 女性部会は、その都度会議を開き、審議した案件は、部長が決し理事会に附議する。

   3 女性部会の設置規定を別に定めこれを適用する。

(専門部会)

第14条       理事会に専門部会を設置する。

   2 専門部会の構成は、総務部・教養部・体育部・福祉部とする。

   3 専門部会は、その都度会議を開き、審議した案件は、部長が決し、理事会に附議する。

(顧問)

第15条       この会に顧問を置くことができる。

   2 顧問は、この会の発展に特に功労のある者又は、学識経験者のうちから理事会において選任する。

   3 顧問は、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

   4 顧問の任期は、2年とする。

(事務局)

第16条       この会の庶務は、事務局において処理する。

   2 事務局に事務局長その他の職員をおくことができ、その任命は、理事会に諮って会長が委嘱する。

(会計)

第17条       この会計に要する経費は、会費、補助金、委託金、寄付金その他の収入をもって充てる。

   2 会費額及び収入の期限は、理事会において決定する。

   3 会計年度は、毎年41日に始まり、翌年の331日で終わる。

(委任)

第18条       この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

 

 附則

 この会則は、昭和5141日から施行する。

 附則

 (佐賀市長生会会則の廃止)

 佐賀市長生会会則の廃止(昭和5141日から施行)は廃止する。

 附則

 この会則は、昭和5441日から施行する。

 附則

この会則は、平成元年516日から施行する。

附則

 この会則は、平成7510日から施行する。

 附則

 この会則は、平成1741日から施行する。

 附則

 この会則は、平成1841日から施行する。

 附則

 この会則は、平成21522日から施行する。

 附則
 この会則は、令和5年4月1日から施行する。



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